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「結婚(けっこんmarriage) 」とは

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結婚

結婚(けっこん)とは、配偶者と呼ばれる人々の間の、文化的、若しくは法的に認められた繋がりの事で、配偶者同士、その子との間に権利と義務を確立する行為である。それはほぼ普遍的な文化であるが、結婚の定義は文化や宗教によって、また時間の経過とともに変化する。

結婚は婚姻(こんいん)とも言われ、配偶関係の締結を意味するとある。社会の持続に必要不可欠である人口再生産を行う者らに、不貞行為への罰など夫婦関係への法的保護、寡婦や嫡出子の保護や子育て家庭への社会的利益や扶助を付与する為のみに設けられた制度であった。主権国家体制成立前は教会や寺社等の宗教者又は地域の権力者が秘跡や契約として、許可する宗教婚(儀式婚)が主流だったが、主権国家体制の成立以降は各国家(政府)が管轄する法律婚(民事婚)が基本となり、家庭生活及び国民の維持と次世代の再生産の基礎として、対価として男女カップルへ憲法の特別の保護を与えた。「結婚」という概念は宗教婚から法律婚へ移行した国では、法律上の手続を要件とする「法律婚」と同一の意味とされるようになった。

その後の21世紀には生活様式や価値観の変化とともに個人の結婚観も多様化し、国や地域によっては異性間に限定しない同性結婚(同性婚)も含むようになった。同性婚制度自体は2001年にオランダで初導入され、それを皮切りに西ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカ諸国で導入され、2024年時点で37の国・地域(世界人口の17%を占める14億人を有する)で同性婚制度が存在する。ただし、新たに発生した多様な価値観の中には、婚姻制度自体へ否定的な価値観もある。他にもフィクトセクシュアルの広まりから、民間団体が認証する二次元キャラクターとの結婚もある。

婚姻(こんいん、英:conjugality)は、「夫婦となること」「社会的に承認された夫と妻の結合」という配偶関係の締結を意味する「結婚」の意味以外にも、配偶関係の状態の意味も含めて指している言葉である。本記事では「婚姻」「結婚」(英: marriage)における主に両性の配偶関係の締結について解説する。

「婚姻」と「結婚」では、「婚姻」のほうが、学術的にも、法的にも、正式の用語として扱われている。

先述のように学術的には「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めた概念として、「結婚」は配偶関係の締結を指し、用いられている。平凡社世界大百科事典やブリタニカ国際大百科事典などの百科事典では「婚姻」を項目として立てている。

法概念としても「結婚」ではなく「婚姻」のほうが用いられている。日本の民法上でも「婚姻」と表現されており(民法731条)、講学上においても法概念としては「婚姻」が用いられる。

一方、日常用語としては「結婚」という表現が用いられる頻度が増えている。広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。

「結婚」の文字は「婚姻」の文字とともに漢籍を由来とし、日本では平安時代より用いられてきた。しかし、当時はどちらかといえば「婚姻」の文字の方が使用例が多かった。

明治時代になり、この関係が逆転して「結婚」の二文字が多く使用されるようになった。中国では「婚姻」である。

婚姻について説明するにあたって、まずその位置づけを広い視野で見てみると、男女の成人の性的関係というのは人類の発生以来人間関係の基礎的形態であり、それが成立するのに必ずしも規範や制度を必要としない。

だが、社会がその男女の結合関係の成立を許容し承認するのは、これが婚姻という形態をとることによるのである。婚姻というのは社会的に承認された夫と妻の結合なのであるが、ところがこの《夫》や《妻》の資格や役割については、各社会・各時代において独自に意味づけがなされており、比較する社会によっては、互いに非常に異なった意味づけを行っているものがある。

よって上記の「社会的に承認された夫と妻の結合」という定義以上に細かい定義を盛り込むと、すぐにそうした定義文に当てはまらないような社会が見つかってしまう。

例えば仮に婚姻を「一対の男女の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子供が嫡出子として認められる関係」などと定義してしまうと、日本などではこれは当てはまるものの、他の地域・文化ではこれに当てはまらない事例が多数見つかってしまう。

例えば南インドのナヤール・カーストにおける妻訪形式の男女関係は、性的関係に留まるもので、男は「生みの親」(en:genitor)にはなるものの、居住・生産・消費・子の養育・しつけなどには一切関与せず、社会的・経済的なつながりを持たないのである。ナヤール・カーストでは子は父親のカーストの身分を得はするが、それ以上の社会的・経済的なつながりは一切なく、父親の葬儀にも参加しない。

また、たとえば北アメリカのクワキウトル族では、首長の特権は(息子ではなく)娘の夫(義理の息子)を通じて孫に伝えられる。そして娘がない場合は、息子(男)が(娘の代わりに)他の男を「婿(むこ)」として迎え入れ、その結婚式は通常と全く同じ方式で行われ、その式を行ってはじめて婿は特権を譲り受けることができるのであり、つまりこの同性間の婚姻では、男女の性的な要素は全く含まれておらず、婚姻はあくまで地位や財産の継承の道筋をつけるために行われている。

このように、「婚姻」(や「結婚」)という用語・概念は、社会によって全く異なった意味を持ちうる。

日本の行政機関の統計においては、「有配偶」という用語を使い、「未婚」「有配偶」「死別」「離別」で、結婚に関連する状態を分類していることが多い。結婚していないことを「未婚」(みこん)、すでに結婚していることを「既婚」(きこん)と単純に分類することもあるが、これでは死別や離別について正しく把握できない点が問題となる。なお「死別」とは、配偶者が死亡した状態で、通俗的には「やもめ」とも言う。

さらに最近、日本では、本人の積極的な意思で結婚しないことを選択することを「非婚」と呼ぶ。「未婚」と言うと、まるで本人は結婚を望んでいてその状態にたどりついていないかのような印象、誤解を生むが、結婚しないことを意識的に、意思を伴って選択していることを、はっきり明示する表現である。

なおフランスでは、男女の結びつきが可能な年齢になった人に関しては、古くは celibataire 独身 / marié(e) 既婚 という対比が基本で、それに加えてveuve(やもめ)という分類があったわけだが、20世紀半ばには結婚に加えて、あえて結婚しないcohabitation(コアビタシオン、同棲)という選択が一般化した。その後、PACS(パックス)という結婚と同棲の中間的な関係を保障する制度が実施された。近年では統計的には結婚制度を避けて、むしろPACS制度を選ぶ人々の割合が大きくなり、結婚制度を選択する人のほうがむしろ少数派(マイノリティ)になる。昔の単純な分類には当てはまらない男女の割合が増え、分類はかなり複雑化している。

形態

  法的地位が不明又は不明瞭
  薄青:一夫多妻制が一般的には非合法だが、法的拘束力が不十分
  青:一夫多妻制が完全に非合法化及び撤廃され、法的拘束力が十分
注釈: インド、シンガポール及びスリランカ: ムスリムを除き、いかなる形態においても非合法である。 エリトリア: 法律は一夫多妻婚を禁じているが、シャリーアに基づく特定の国及び宗教はこれを認めている。ムスリムは合法的にのみ一夫多妻の婚姻関係を結ぶことが可能である。 モーリシャス: 一夫多妻ユニオンは合法的に承認されていない。ムスリムの男性は妻の法的地位を享受していない女性と4人まで婚姻関係を結ぶことが可能である。
    単婚制(一夫一婦制、Monogamy)

    複婚制 (Polygamy)

      一夫多妻制 (Polygyny)

      一妻多夫制 (Polyandry)

      集団婚

      社会学では結婚後の夫婦の居所により夫居制・妻居制・選択制・新居制という分類が用いられることがある。

      2001年4月1日、オランダにおいて法律上の性別が同じ2人の結婚が世界で初めて認められるようになった。

      2006年7月29日、LGBT(性的少数者)の権利擁護と国際人権法確立を目的とした「モントリオール宣言」が採択され、性的指向を根拠にした差別の禁止などの観点から、同性結婚制度や登録パートナシップ制度が必要との記述が盛り込まれた。

      フランスでは、2013年2月には下院で、4月12日には同国の上院で、同性婚解禁法が賛成多数で可決・成立された。

      イギリスでは、2013年2月に庶民院(下院)で、7月15日には貴族院(上院)で同性婚法が賛成多数で可決・成立し、2014年3月13日にイングランドとウェールズで同法律が施行され、同年12月16日にはスコットランドで同性婚法が施行、2020年1月13日には北アイルランドで同性婚法が施行された。

      アメリカ合衆国では、2015年6月26日、最高裁判所が「法の下の平等」を定めた「アメリカ合衆国憲法修正第14条」を根拠に、全50州での同性結婚を認める判決を下した。

      日本では2020年3月4日、東京高等裁判所は同性カップルについて、「他人が生活を共にする単なる同居ではなく、同性どうしであるため法律上の婚姻の届出はできないものの、できる限り社会観念上、夫婦と同様であると認められる関係を形成しようとしていたものであり、男女が協力して夫婦としての生活を営む結合としての婚姻に準ずる関係にあったということができる」と述べて、婚姻に準じる関係であったと認めた。

      2024年現在、14億人(世界人口の17%)を占める37ヶ国で同性結婚が認められている。

      婚姻の解消・不妊離婚や冷遇

      婚姻は生前に解消されることがあり、これを一般に離婚という。その扱いについては文化・制度ごとに異なっており、離婚が容易に認められる文化、原則的に認められない文化、一切認められていない文化などの違い、またどのような理由が認められるか、についても文化・制度ごとに異なる。

      アパルトヘイト(人種隔離)政策やアメリカの一部の州などでは、異人種との結婚(英語版)が禁止されていた。南アフリカ共和国のアパルトヘイト政策による法令は、1949年成立に成立した雑婚禁止法であるが、1985年に廃止された。アメリカでは、1967年にラヴィング夫妻とヴァージニア州との間で行われた裁判(ラヴィング対ヴァージニア州裁判)で異人種間の結婚禁止は違憲との判決となり、異人種間の結婚が許可されるようになった。

      キリスト教圏ではかつて、結婚は「子供の誕生を目的として行なわれる秘蹟」とされてきた。教会は赤ん坊の誕生をのために結婚を正当化してきた。家系の存続を重視する貴族階級にもこれは共通認識であり、結婚した夫婦における不妊は婚姻関係の基盤を揺るがす問題であった。ユダヤ教やキリスト教の聖典である旧約聖書(Bible)では、不妊の問題は生理学的に女性に起因するとされており、不妊女性はbarren womanと呼ばれた。結婚した夫婦に子どもが無いことは、その夫婦へは「神の祝福がなかった」とされるだけでなく、神からの罰だとされた(レビ記 20:20~21)。

      イスラム教圏ではイスラム家族法で、妻の不妊は離婚の主な理由となっている。子供を産めない妻は常に心理的および社会的圧力を受け、最終的には離婚となる。 イスラム法は一般的に、離婚をする権利を夫にも妻にも認めているが、離婚を宣言する権利は、原則的に夫にしか認めてない。ただし、妻側が離婚を申請出来るケースの一つとして、夫側が不妊や男性機能不全の場合を認めている。

      中国大陸、日本列島、朝鮮半島など儒教影響圏では、不妊症や男性不妊症が知られる以前は結婚後も子どもを産めない女性は「石女」といわれて離婚の原因となった。 これらの国における子の産めない女性に対する否定的な認識は儒教の影響であった。中国の大戴礼由来で、 夫が一方的に妻と離縁する事ができる条件を述べた「七去之悪(七去)」 というものがあり、<不妊>はく舅や姑への不服従> <淫乱> <悋気 (嫉妬) > < 悪疾><多弁>の七つの条件を含まれ、 この中でも、女性の<不妊>は<淫乱>と共には離縁できる最も重視される条件とされた。夫から離婚された女性らは実家に帰されていた。李氏朝鮮王の粛宗の王妃の一人である仁顕王后は石女であり、世継ぎとなる男児どころか子供を産めず21歳で廃妃されて廃庶人となった。子を産んでいなかったため、息子を産んでいる張禧嬪より立場はとても弱かった。息子を産んでいれば、このような結果にならなかったと指摘されている。

※文章がおかしな場合がありますがご了承ください。

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